化粧品を海外から輸入・販売するには?
― はじめての化粧品輸入で失敗しないための実務ポイントと6ステップの輸入フロー ―
化粧品を仕入れて販売したい。でも薬機法ってどうすればいい?
海外ブランドのスキンケア・メイクアップ製品を日本で販売したい――
そんな時に必ず関わってくるのが、「薬機法(旧・薬事法)」です。
以下のような悩みはありませんか?
- 「輸入元の商品をそのまま売っていいの?」
- 「販売業の許可って、何が必要?」
- 「日本語ラベルの書き方が分からない」
- 「検査や成分チェックはどの段階でやるの?」
このページでは、化粧品を輸入販売するために必要な届出・許可・注意点をわかりやすく整理しています。
【薬機法とは?】化粧品の「輸入」と「販売」に必要な手続き
薬機法では、化粧品の輸入販売を行う事業者に対し、以下の2つが義務づけられています。
① 化粧品製造販売業許可
販売を目的として輸入するには「製造販売業」の許可(都道府県への申請)が必要です。
※登録後も品質管理責任者や安全管理責任者の配置が求められます。
② 化粧品製造業許可(包装・表示・保管)
自社でラベルを貼り替えたり、日本国内で保管・管理する場合には、製造業許可(区分:包装・表示・保管)も必要です。
化粧品輸入に必要な主な手順(概要)
- HSコード・成分の確認(輸入可否判断)
- 薬機法に基づく製造販売業・製造業の許可取得(宮本行政書士事務所様で許可取得サポートしてます)
- 輸入予定商品の成分チェック・適合性確認
- 日本語ラベルの作成・表示内容の確認
- 製品ごとの「化粧品製造販売届書」の提出
- 通関・保管・国内販売のスタート
※並行輸入やOEM化粧品など、ケースによって要件が変わるため注意が必要です。
【ラベル表示】意外と多い“NG例”
- 成分名に和名・略称を使用(正式名称で記載する必要あり)
- 「美白」「ニキビを治す」などの効能表現(医薬部外品扱いになる)
- 実際と異なる輸入者名や製造者名を記載
- 容器表示と外箱表示で内容が不一致
→ 正確な記載ルールを知らないまま販売を始めると、違反になる可能性があります。
【よくある相談例】
- 韓国コスメをオンライン販売したい(OEM品・PB品の対応含む)
- 海外展示会で見つけた自然派コスメを輸入したい(成分証明の整備)
- アメリカ製のサンスクリーンを取り扱いたい(日焼け止めは医薬部外品の可能性あり)
- パッケージが日本語以外なので、ラベル対応を知りたい
【化粧品輸入時の落とし穴】
- 輸入してはいけない成分を含んでいた(販売不可)
- 販売業の許可がないまま輸入してしまい、在庫が販売できずに滞留
- 「個人輸入」と勘違いし、実質は販売目的のため違法扱いに
- ラベルの書き方を間違え、行政からの指導が入った
📌 海外化粧品を輸入販売するには「準備」と「届出」がすべて
薬機法に関わる手続きは専門性が高く、誤解されやすい部分も多くあります。
特に、はじめて輸入する方・少量からテスト販売したい方には、適切なステップの把握が不可欠です。
📩 ご不明な点は無料でご相談ください
「自分の商材は輸入できるのか?」
「どの許可が必要なのか?」「OEM品の取扱いは?」
など、お気軽にご相談ください。(無料で30分相談対応します)
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