食に関する輸入
食品・飲料・サプリ、食器、乳幼児向けおもちゃを
海外から輸入したい方へ
― 食品衛生法対応ノウハウと、5ステップの輸入フロー ―
海外の商品を仕入れて販売したい。でも何から始めればいい?
海外製のスナックや飲料、サプリメントを輸入して販売するには、日本の「食品衛生法」への対応が必須です。
ただし、はじめて輸入する方にとっては、以下のような疑問や不安がつきものです:
- どの商品が「届出対象」になるのか?
- 成分や原材料が日本で許可されているかどうか分からない
- ラベルはどうすればよい?検査は必要?いつどこで提出?
このページでは、食品・飲料・健康食品を輸入する際に最低限押さえておきたい基礎知識と実務上の注意点を解説します。
食品衛生法とは?輸入にどう関係する?
食品衛生法は、国内で流通する食品や飲料の安全性と表示を管理する法律です。
海外から商品を輸入する際には、次のような対応が求められます。
- 輸入届出:すべての食品等について、厚生労働省の「食品等輸入届出」が必要(検疫所に提出)
- 検査の対象:添加物や菌数など、安全性に関する検査を求められる場合がある(モニタリング or 命令検査)
- 表示の確認:日本語ラベルに必要事項を正しく記載しなければ販売できない
- 器具や容器も対象:食器、包装資材、キッチン用品なども「食品に触れるもの」として法規制あり
輸入・販売時に必要な書類・手続き(チェックリスト)
- 必要書類内容備考成分表 | 原材料、添加物、含有量など | 英文可、日本語訳があるとベター
- 製造工程表 | 加熱工程や殺菌処理の有無など | 特に動物性原料を含む場合に重要
- 原産地証明 | 製造国・出荷国の証明 | 国ごとのリスク分類に影響
- ラベル案 | 日本語表示ラベル(輸入者名・内容量・保存方法など) | 指定項目に不備があると販売不可→食品ラベルはフードガイドサービス様でサポートしてます。
- 検査成績書 | 必要時(命令検査・自主検査) | 自治体・検疫所から指示されることも
具体的に届出が必要となる商材の例
🍪 加工食品
クッキー、ポテトチップス、レトルト食品、ソース、ジャム、缶詰、冷凍食品など
🧃 飲料
炭酸飲料、フルーツジュース、エナジードリンク、スムージーなど
💊 健康食品・サプリメント
プロテイン、ビタミン剤、アミノ酸製品、ダイエットサプリ、グミタイプの栄養補助食品など
🪀乳幼児向けおもちゃ
ブロック、水鉄砲など
🍴食器
ナイフ、フォーク、お皿など
※健康食品は「食品」であっても、含有成分によって薬機法にも関わる場合があります。境界線の判断が重要です。
実務上よくあるトラブル・注意点
- 成分表に「日本で許可されていない添加物」が含まれていた
- 加熱殺菌工程が明示されておらず、届出が却下された
- ラベルに輸入者名や原材料名が記載されていない(販売NG)
- 検査の必要性を確認せずに通関を進めてしまい、輸入ストップに
- 商品が「サプリ」なのに薬機法の知識がなく、販売中止となった
正しいステップで安全に輸入するには?
以下が、食品関連商材の輸入における基本フローです:
- 商材の確認と分類(HSコード・原材料)
- 書類の準備と事前確認(成分・工程・表示)
- 食品等輸入届出の提出(検疫所)
- 必要に応じた検査対応(行政検査・自主検査)
- 通関〜販売開始(ラベル貼付、国内保管・配送)
事前準備がすべてを決めます
輸入が禁止される成分や、見落としがちなラベル項目も多数あります。
個人輸入やテスト販売のような小ロットでも届出が必要な場合があります。
リスクを避け、スムーズにビジネスを進めるには、事前の調査と準備が不可欠です。
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